定 款
第一章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人島根県柔道整復師会と称する。(以下「本会」という。)
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を島根県大田市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、柔道整復師の施術に係わる療養費の受領委任制度の推進、柔道整復学の進歩発展、柔道及び柔道整復術を通じた国民の心身の向上、及び柔道整復師の資質向上をはかり、もって国民の公衆衛生の向上と福祉の増進に寄与する事を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)柔道整復師の施術に係わる療養費の受領委任払い制度の推進に関する事業。
2)柔道整復学の進歩発展に関する事業。
3)柔道整復師の資質向上に関する事業。
4)柔道及び柔道整復術を通じた国民の心身の向上に関する事業。
5)柔道整復師の養成及び指導に関する事業。
6)保険制度達成の協力に関する事業。
7)会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業。
8)その他本会の目的達成のため必要な事業。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第二章 会 員
(法人の構成員)
第6条 本会は、次の会員をもって構成する。
1)正会員 島根県において柔道整復を業とする柔道整復師であって、本会の目的に賛同して、入会した者。
2)準会員 準会員は、正会員が施術・管理する同一の施術所に勤務する柔道整復師とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入 会)
第7条 本会に正会員又は準会員として入会しようとする者は、理事会の定める入会申込書により、申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会は、理事会において別に定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第8条 会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費規程に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
1)退会したとき。
2)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
3)除名されたとき。
4)会費等を1年間以上滞納したとき。
(退 会)
第10条 会員は理事会において別に定める退会届を提出して、任意に退会する事が出来る。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、会員の4分の3以上の同意を得て、除名する事ができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)本会の定款又は規則に違反したとき。
2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品等は返還しない。
第三章 総 会
(構 成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって「法人法」上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
1)理事及び監事の選任及び解任。
2)定款の変更。
3)事業報告及び決算の承認。
4)解散及び残余財産の処分。
5)理事及び監事の報酬等の額。
6)会員の除名。
7)その他法令又はこの定款で定められた事項。
(種類及び開催)
第15条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年度1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会において開催の決議がなされたとき。
2)議決権の5分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(定足数)
第18条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催する事ができない。
(決 議)
第19条 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、会員の過半数以上であって、会員の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う。
1)会員の除名。
2)定款の変更。
3)解散。
4)その他法令で定められた事項。
(書面議決等)
第20条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任する事ができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第四章 役員及び理事会
第一節 役員等
(種類及び定数)
第22条 本会に、次の役員を置く。
1)理事5名以上7名以内。
2)監事2名。
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、その決議によって、理事のうちから会長及び副会長、専務理事を選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その職務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、理事会で定めるところにより、本会の職務を分担執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を執行する。
1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
2)本会の業務及び財産の状況を調査し、並びに各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査すること。
3)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
4)理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他の法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめる事を請求すること。
8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任する事ができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事にたいして、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従い報酬及び費用を支給する事ができる。
(顧問及び相談役)
第29条 本会に、任意の機関として顧問・相談役を若干名置く事ができる。
2 顧問・相談役は本会の発展に寄与した会員(現役員を除く)のうちから理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問・相談役は会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べる事ができる。
4 顧問・相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
5 顧問・相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために必要とする費用の支払いをすることができる。
第二節 理事会
(設 置)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定。
2)規則の制定、変更及び廃止。
3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定。
4)理事の職務の執行の監督。
5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職。
(招 集)
第32条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、開催の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第五章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1)財産目録に記載された財産。
2)会費及び負担金。
3)寄付金品。
4)資産から生じる収入。
5)その他の収入。
(財産の管理及び運用)
第40条 本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議によって定める。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画書、収支予算書は、会長が作成し、理事会の決議を経て総会で報告する。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び決算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1)理事及び監事の名簿。
2)理事及び監事の報酬並びに費用に関する規程。
3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類。
4)監査報告。
(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第42条第2項第3号の書類に記載するものとする。
(剰余金分配の禁止)
第44条 本会の剰余金の分配は行わない。
第六章 事務局
(設置等)
第45条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、常勤及び非常勤の事務職員を置く。
第七章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第47条 本会は、総会の決議その他の法令で定めるところにより、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第48条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第49条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第八章 委員会
(委員会)
第51条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、その諮問機関として、各種の委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会決議により定める。
第九章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第十章 補 則
(委 任)
第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める公益社団法人の設立登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は近藤 尚良とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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